2009年09月26日

民法第千二十八条(遺留分の帰属及びその割合)





兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。




一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一




二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
posted by 万年さん at 11:54| 長崎 | Comment(1) | TrackBack(0) | 条文 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年04月18日

民法第五百二十八条(申込みに変更を加えた承諾)

民法第五百二十八条(申込みに変更を加えた承諾)



承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
posted by 万年さん at 14:10| 長崎 | Comment(12) | TrackBack(0) | 条文 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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